出会い系サイト規制法とは児童(18才未満の少年少女)を犯罪被害から児童を守ることを目的として平成15年(2003年)9月に施行されました。
要は18歳未満(高校生含む)の方は出会い系サイトの利用が禁止されているので、利用しないでください。
また、利用者においても18歳未満(高校生含む)に性交渉を迫るなどしてはいけませんよ、ということです。
以下に特に注意が必要と思われる箇所を載せるので、どういう法律か理解していない方は一読ください。 |
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| インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 |
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| 第二章 児童に係る誘引の規制 |
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第六条
何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
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一
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児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
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二
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人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
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三
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対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
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| 四 |
対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。 |
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| 第五章 罰則 |
第十五条
第十条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十六条
第六条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第十七条
第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十五条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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| 附 則 |
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十五条、第十七条及び第十八条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条
政府は、第七条及び第八条の規定の施行後三年を経過した場合において、これらの規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
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